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(認定)特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 シェアは、保健医療を中心として国際協力活動を行っている民間団体(NGO)です。

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COVID-19(10)

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19 )について(10)

1.世界の感染状況
*統計データは、WHO Situation Reportを使用。(グラフを作成)
*域は、WHOの分類による。
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  • 世界的には、新規陽性者数の減少はなく、累積数は増加を続けている。

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  • ヨーロッパの新規陽性者の数は、減少傾向にある。
  • アメリカ大陸の新規陽性者の数の増加は、アメリカ合衆国の増加(ニューヨーク州以外の州)と中南米の国々(メキシコ、ブラジル、ペルー、エクアドル)の増加による。

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  • 西太平洋地域には、日本、中国、韓国、フィリピン、マレーシア、ベトナム、ラオス、カンボジアなど、東南アジア地域には、インド、タイ、マレーシア、インドネシア、ミャンマーなど、東地中海地域には、イラン、サウジアラビア、パキスタン、地中海沿岸のアフリカの国々などが含まれる。
  • 東地中海地域の増加は、イラン、サウジアラビア、UAE,、パキスタンの新規陽性者の増加による。
  • 東南アジアの新規陽性者の増加は、インドの増加が著しく、他の地域は減少傾向である。
  • 西太平洋地域に国々に含まれる増加率の減少がみられる。
  • アフリカ地域の新陽性者の増加は見られていない。

▶アジアの国々
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  • シンガポールの新規陽性者の増加数が減少傾向になっている。
  • タイは、漸減している。
  • インドネシアは、新規陽性者の増加率は同程度の割合で増加している。


2.日本、東京都国内感染状況
▶日本全体:2020年4月27日現在:厚生労働省データをまとめた東洋オンラインデータから、グラフ作成
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▶東京都:2020年4月27日現在
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(東京都 新型コロナウイルス陽性患者発表詳細より作成)

  • 全国規模及び東京において、新規陽性者数の減少傾向となってきた。
  • 緊急事態宣言による全体の接触数の減少の効果が表れつつあるといってよいが、今後の継続が必要であるといえる。


3.新型コロナウイルス感染症 濃厚接触者の定義の変遷
  • 4月20日:「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」の感染可能期間(新型コロナウイルス感染症を疑う症状を呈した 2 日前から隔離開始までの間)に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
    ①患者(確定例)と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者。
    ②適切な感染防護無しに患者(確定例)を診察、看護若しくは介護していた者。
    ③患者(確定例)の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者。
    ④ その他: 手で触れることの出来る距離(目安として 1 メートル)で、必要な感染予防策なし(マスク等)で、「患者(確定例)」と 15 分以上の接触があった者(周辺の環境や接触の状況等個々の状況から患者の感染性を総合的に判断する)。

  • 2月6日:「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、次の範囲に該当する者である。
    ①新型コロナウイルス感染症が疑われる者と同居あるいは長時間の接触(車内、航空機内等を含む)があった者。
    ②適切な感染防護無しに新型コロナウイルス感染症が疑われる患者を診察、看護若しくは介護していた者。
    ③新型コロナウイルス感染症が疑われる者の気道分泌液もしくは体液等の汚染物質に直接触れた可能性が高い者。
    ④その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者(患者の症状やマスクの使用状況などから患者の感染性を総合的に判断する)。

  • 1月17日:「濃厚接触者」とは、「患者(確定例)」が発病した日以降に接触した者のうち、  次の範囲に該当するものである。
    ①世帯内接触者:「患者(確定例)」と同一住所に居住する者。
    ②医療関係者等: 個人防護具を装着しなかった又は正しく着用しないなど、必要な感 染予防策なしで、「患者(確定例)」の診察、処置、搬送等に直接係わった医療関係者や搬送担当者。
    ③汚染物質の接触者: 「患者(確定例)」由来の体液、分泌物(痰など(汗を除く))などに、必要な感染予防策なしで接触した者。
    ④その他: 手で触れること又は対面で会話することが可能な距離(目安として2メートル)で、必要な感染予防策なしで、「患者(確定例)」と接触があった者等。

  • 参照:感染症研究所
      https://www.niid.go.jp/niid/ja/diseases/ka/corona-virus/2019-ncov.html


4.新型コロナウイルス感染症 軽症者への対応の変更 (厚生労働省)
  • これまでは、COVID-19感染確認者は、症状の軽症、重症を問わず、病院での治療がされていたが、今後の感染者の増加により、重症者のベッドを確保が難しくなり、軽症者は、今後は宿泊施設や自宅での療養することとなる。

  • 軽症者の中で、
    ①高齢者
    ②基礎疾患がある者(糖尿病、心疾患又は呼吸器疾患を有する者、透析加療中の者等)
    ③免疫抑制状態である者(免疫抑制剤や抗がん剤を用いている者)
    ④妊娠している者であっても重症化のおそれが高くなく、医師が入院の必要がないと判断した場合は、宿泊施設や自宅での療養の対象者となる。

  • 宿泊療養になった場合には、都道府県が用意する宿泊先に移動し、PCR検査が2回連続で陰性になるまで(基本的には14日ぐらいであるが、陰性化まで長くなることもある)、療養する。

  • 軽症者の判断は及び宿泊所の退所は、入院中の医療機関又は帰国者・接触者外来等の検査を受けた医療機関の医師が判断する。

  • 宿泊施設に滞在する間は外出はできないが、食事は宿泊施設で用意され、経費の負担はない。ただし、個人的なタオルなどの日用品は自分で用意する必要がある。

  • 軽症者に対しては定期的な健康状況を確認する。宿泊療養の場合は宿泊施設に配置された看護師等が、自宅療養の場合には保健所(又は保健所から依頼された者)が、状況を確認し、症状に変化があった場合には、医療機関と連携し、必要な医療が受けられるようにし、症状に応じて、必要な場合には、入院させる。

  • 参照:厚生労働省
     


2020.04.28
文責:仲佐 保
NGOシェア共同代表・医師


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