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(認定)特定非営利活動法人 シェア=国際保健協力市民の会 シェアは、保健医療を中心として国際協力活動を行っている民間団体(NGO)です。

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COVID-19(17)

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新型コロナウイルス感染症(COVID-19 )について (17)

2020月9月03日 配信
1.世界の感染状況
*統計データは、WHO Situation Reportを使用。(グラフを作成)
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  • 南北アメリカ大陸、インド、南アフリカの感染爆発に伴い、増加傾向にあった世界の毎日の新規陽性者数も2020年8月中旬には、ピークに達しており、減少の傾向となっている。累積陽性者数は、延べ2300万人、死亡者も80万人を超えた。地域的な陽性者数の分布は、米国、ブラジルなどのアメリカ地域(54.5%)、インドなどの南西アジア地域(15.2%)、多くの国での流行を起こしたヨーロッパ地域(17.2%)、南アフリカなどのアフリカ(8.8%)、中規模感染が継続している中東地域(4.4%)、感染増加を食い止めている西太平洋地域(2.2%)である。なお、陽性者の致死率に関して、4月における6.9%から、8月の3.5%に減少した。
  • 人口当たりの陽性者率が高い国は、中東及びアメリカ大陸の国が多く、死亡率ではヨーロッパと南米の国々が高い。また、米国は、双方とも高い。

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  • 4月から5月にかけての緊急事態宣言後、減少傾向であったが、7月より、東京をはじめとして、都会での感染の拡大が始まり、全国レベルとなり、第二波といわれる感染状況となった。この流行も7月下旬から8月初旬にはピークとなり、8月下旬には減少傾向となった。東京での陽性者数の増減の傾向と日本全体の傾向は似ている。


2.日本、東京都国内感染状況
日本では、4月の緊急事態宣言後の外出自粛政策に対しての国民の理解も深く、全国規模での外出自粛が成功し、一時的に感染のコントロールがされた。「GO TO キャンペーン」に伴う7月からの第二波の感染拡大に対しても、それぞれの自治体の個別の対策により、減少傾向となっているが、今後も流行は継続すると考えられる。その理由として次のようなことが考えられる。
  • 6月に厚生労働省により実施された7950人に対する抗体検査の結果、いまだにごく少数の住民が新型コロナウイルスに感染した(東京都0.10%、大阪府0.17%、宮城県0.03%)だけであり、新型コロナウイルスへの抵抗性はなく、ほとんどの人々が、「三密」という状態で新型コロナウイルスに暴露された場合には、感染する可能が高い。現在のように経済活動が拡大し、人々との接触が避けられない中、無症状や軽症者からの感染リスクは避けられない。また、外での接触の結果、本人も気が付かずに、家庭での感染が起こる可能性がある。
  • 国の政策としても、これ以上、経済を犠牲に感染症予防対策をとることは難しく、感染者が増えてもそれに対応する医療供給体制が整っている間は、4月に実施された緊急事態宣言は、今後発せられる可能性は低く、経済復興への政策をとる方向となる。
  • 世界の他の国々の傾向としても、これまで市中感染となって陽性者数が1日1000人以上増加した国(イラン、ヨーロッパ各国、インドネシアなど)では、4か月以上たっても流行が終わることはなく、1日500-1000人以上の陽性者数が継続しており、日本も同様に毎日500-1000人程度の陽性者数は継続していくと考えられる。
  • 新型コロナ感染を封じ込めるためには、効果的なワクチンの開発及びワクチンの人々の接種が必要であり、世界中において開発がおこなわれている。副作用もなく、効果的なワクチンが開発され、世界中の人々へ摂取可能になるまでには少なくとも2年ほどかかると考えられる。


3.COCOA登録による検査費用の免除
  • 厚生労働省が無料で配布しインストールを呼び掛けている「新型コロナウイルス接触確認アプリ」COCOA(COVID-19 Contact-Confirming Application)は、新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性について、利用者の同意を前提に、スマートフォンの近接通信機能(ブルートゥース)を利用し、お互いに分からないようプライバシーを確保して、通知を受け取ることができる、スマートフォンのアプリである。
  • 8月21日に、厚生労働省より、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)利用者のうち、「新型コロナウイルス感染症の陽性者と接触した可能性がある」と通知を受けた者も、行政検査の対象者となり、当該検査費用の負担を本人に求めない(公費負担となる)ことが示された。
  • 検査後2週間以内に健康状態が悪化したときは速やかに報告するよう求められ、報告があったときは、速やかに再検査を行う必要がある。
  • 当該検査は陰性を証明するものではないことに留意する必要がある。
    https://gemmed.ghc-j.com/?p=35627
    https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html


4.在日外国人にも入手可能な支援
1)特別給付金
  • 基準日である4月27日に、住民基本台帳に記録されている外国人は給付対象となる。
  • 帰国困難な状態に置かれている(元)技能実習生、(元)留学生、また、難民申請者の子どもについても、特別定額給付対象とするとの発表があった(5月19日)。技能実習生や留学生で「短期滞在」や「特定活動(3ヶ月)」の在留資格の人は、「特定活動(6ヶ月)」への在留資格変更許可申請を行い、住民基本台帳への登録が必要となる。
  • 申請期限は、ほとんどの地方自治体では過ぎているが一部では、まだ、終了していない。
  • 市区町村から受給権者宛てに郵送された申請書に振込先口座を記入し、振込先口座の確認書類と本人確認書類の写しとともに市区町村に郵送するか、マイナンバーカード所持者がマイナポータルから振込先口座を入力した上で、振込先口座の確認書類をアップロードし、電子申請することにより、申請できる。
    https://migrants.jp/news/office/20200520.html(移住連)
    https://kyufukin.soumu.go.jp/ja-JP/cities/application_deadline.html(各自治体の申請期限)

2)子育て世帯への臨時特別給付金
  • 住民基本台帳に登録されているもののうち、児童手当を受給する世帯(0歳~中学生のいる世帯)に対して支払われる。対象児童1人につき1万円が支払われ、申請は必要なく、自動的に支払われる。
  • 「留学」生に帯同する家族で、「家族滞在」の在留資格を有しており、対象児童がいる場合は給付金受給の対象となる。
    https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/taiou_coronavirus.html

3)緊急小口資金(主に休業者向け)
  • 新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業等により収入の減少があり、緊急かつ一時的な生活維持のための生活費を必要とする世帯に対して最大20万円貸付される。
    https://www.tcsw.tvac.or.jp/


2020.09.03
文責:仲佐 保
NGOシェア共同代表・医師


COVID-19情報全文:日本語

Information of COVID-19:English

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