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【写真:NGOシェア活動地の子どもたち(東ティモール)】
あなたの大切なご遺産が
子どもたちのいのちをつなぎます
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近年、「自分の財産を生かして国際協力がしたい。」
「終活を進める中で、生きた証を社会貢献で遺したいと思い始めた。」
「開発途上国の子どもたちが健康に生きるために、自分の財産を使ってほしい。」
といったご要望を聞くことが多くなりました。
シェアでは、遺贈寄付・相続財産寄付のご相談をお受けしております。
ご寄付いただいたあなたのご遺産で、
海外で、日本で、次の世代の子どもたちのいのちを守り、
未来へとつなぐことが出来ます。
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■遺贈寄付に関してご説明したパンフレットをご用意しております。
ご希望の方はこちらから
遺贈について
遺言書を作成し、ご自身の遺産を特定の個人へ贈与したり、団体へ寄付することをいいます。
事前にご遺産の相続に関してご自身で決定し、シェアにご寄付をいただくことで、子どもたちのいのちを守ることが出来ます。
写真:成長曲線で子供の成長を確認(東ティモール)
相続財産からのご寄付について
故人のご遺志を引き継ぎ、相続人もしくは受遺者の方が相続財産より寄付していただく方法です。ご寄付により、子どもたちのいのちを未来へとつなぐことが出来ます。
シェアは認定NPO法人ですので、相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)にご寄付をいただいた場合、シェアの発行する領収証を添えて申告手続きを行っていただきますと、ご寄付分の財産には相続税がかかりません。
写真:お母さんと子(カンボジア)
■領収証見本
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お香典返しに代えてのご寄付について
ご葬儀などでお香典やお花料へのお礼に、品物をお贈りする代わりに、シェアへのご寄付という形で会葬者の皆さまにお伝えする方法です。
シェアより、会葬者の方々へのお礼状をご用意いたします。ご遺族から会葬者にお礼状を送る際に、お香典返しとしてご利用ください。
写真:子どもの身長測定(カンボジア)
■お礼状見本
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遺贈寄付・相続財産からのご寄付についてよくあるご質問
※▼印をクリックしてください。
A.遺贈していただく場合には遺言書を作成いただく必要があります。 わからないことがございましたら、まずはシェアまでご相談ください。
A.遺言には、公証人が依頼者の意向を踏まえて文章をまとめ作成を手伝う「公正証書遺言」と、自ら作成する「自筆証書遺言」の二つがあります。書類に法的な不備のない「公正証書遺言」が確実ですが、「自筆証書遺言」を作成される場合は、専門家にご確認されることをおすすめいたします。
A.「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」は法務局で保管できます(2020年7月10日から)。
A.遺言執行者とは、ご逝去の連絡を受け、遺言書に基づき、その内容を実行する人のことです。相続人や知人に依頼することもできますが、法的な手続きが必要になる可能性が高いため、信託銀行、司法書士、弁護士、税理士といった専門家に依頼されることをお勧めします。
A.遺言でご寄付を残すというと、大きな金額をイメージされる方が多いかもしれませんが、金額の多寡に関わらずお受けしています。財産の一部を遺贈される方もたくさんいます。
▼ Q.不動産や有価証券など、現金以外の寄付はできますか?
A.原則として、遺言執行者となられる方に相続発生時点で現金化(換価処分)していただき、税金・諸費用などを差し引いたうえで寄付をして下さるようお願いしています。 ケースによっては受け入れを検討しますので、事前にご相談をお願いいたします。換価型の遺言書の書き方など、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
A.「遺留分」とは、配偶者、子、親などの相続人が法律で最低限保証された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求(取戻請求)を行うことができます。トラブルを避け円滑に世界の子どもたちにご支援をお届けさせていただくため、遺言書の作成時には遺留分へのご配慮をお願いします。
▼ Q.相続財産からの寄付をする場合、相続税の優遇措置を受けるには、どうすればいいですか?
A.ご寄付の入金を確認しましたら、シェアより「寄付受領証明書をお送りします。相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)にこの受領証明書を添えて税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。なお、ご寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。
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■遺贈寄付についてのご相談・お問合せ■
Tel:03-5807-7581 (平日10:00-18:00)
Mail:shiensya@share.or.jp
担当:支援者サービス担当
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