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Legacy Giving

あなたの大切なご遺産で
海外・日本の子どもたちの
いのちをつなぎませんか?

  • 自分の財産を生かして国際協力がしたい。

  • 終活を進める中で、生きた証を社会貢献で遺したいと思い始めた。

  • 開発途上国の子どもたちが健康に生きるために、自分の財産を使ってほしい。

上記のようなご要望に応えて、シェアでは遺贈寄付・相続財産寄付のご相談をお受けしております。
ご寄付いただいたあなたのご遺産で、海外で、日本で、
次の世代の子どもたちのいのちを守り、未来へとつなぐことが出来ます。

大切なご遺産をいただいた方の声

夫婦ともにシェアの前代表である本田先生と深い繋がりがあり、変わらぬ姿勢に敬意を表してきました。妻は癌で亡くなる前から、「自分の葬儀では、皆様にお伝えしたうえで、香典返しにかえてシェアへ寄付してほしい」と言っていました。この妻の願いを残された私が実行に移し、香典返しの一部をシェアへ寄付しました。
シェアには、これからも変わらぬ「途上国への医療援助活動」「在日している外国人への医療支援」を、そして「今後シェアの活動を実践する若い世代への働きかけ」を期待します。私も引き続き、協力させていただきます。

T・O様(北海道)

法定相続人がいないシングルで、海外出張が多い私は遺言信託をしています。「遺贈」という寄付の方法もある、と気になっていたので、遺言見直しの際に加筆しました。
「シェア」は大学時代の友人を通じて知るようになり、少しですが支援をしている関係で、遺贈先に是非と思いました。海外だけでなく、日本国内でも母子保健に取り組まれているのも魅力です。国籍に関係なくお母さんたちが安心して出産・子育てできるよう支援するのは大切なこと。ニーズはこれからも増えるでしょう。「シェア」の寄り添う姿勢と地道な活動の継続を望みます。

J・F様

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遺贈で寄付をする

遺贈とは

遺言書を作成し、ご自身の遺産を特定の個人へ贈与したり、団体へ寄付することをいいます。
事前にご遺産の相続に関してご自身で決定し、シェアにご寄付をいただくことで、子どもたちのいのちを守ることが出来ます。

遺贈によるご寄付の流れ

  • 1専門家へのご相談
  • 2シェアへのご相談
  • 3遺言執行者への依頼
  • 4遺言書の作成・保管
  • 5ご逝去・遺言の執行
  • 6遺言の執行

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以下の連絡先までご連絡ください。

03-5807-7581

電話:平日10:00-18:00 
担当:支援者サービス担当

相続財産から寄付をする

故人のご遺志を引き継ぎ、相続人もしくは受遺者の方が相続財産より寄付していただく方法です。ご寄付により、子どもたちのいのちを未来へとつなぐことが出来ます。

相続税に関して

シェアは認定NPO法人なので、相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)にご寄付をいただいた場合、シェアの発行する領収証を添えて申告手続きを行っていただきますと、ご寄付分の財産には相続税がかかりません。

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03-5807-7581

電話:平日10:00-18:00 
担当:支援者サービス担当

お香典返しに代えて
寄付をする

ご葬儀などでお香典やお花料へのお礼に、品物をお贈りする代わりに、シェアへのご寄付という形で会葬者の皆さまにお伝えする方法です。
シェアより、会葬者の方々へのお礼状をご用意いたします。ご遺族から会葬者にお礼状を送る際に、お香典返しとしてご利用ください。

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電話:平日10:00-18:00 
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よくある質問

遺贈したい場合はどうしたらよいですか?

遺贈していただく場合には遺言書を作成いただく必要があります。 わからないことがございましたら、まずはシェアまでご相談ください。

遺言書はどうやって作成しますか?

遺言には、公証人が依頼者の意向を踏まえて文章をまとめ作成を手伝う「公正証書遺言」と、自ら作成する「自筆証書遺言」の二つがあります。書類に法的な不備のない「公正証書遺言」が確実ですが、「自筆証書遺言」を作成される場合は、専門家にご確認されることをおすすめいたします。

遺言書はどこに保管しますか?

「公正証書遺言」は公証役場で保管されます。「自筆証書遺言」は法務局で保管できます(2020年7月10日から)。

遺言執行者は誰を選べばよいですか?

遺言執行者とは、ご逝去の連絡を受け、遺言書に基づき、その内容を実行する人のことです。相続人や知人に依頼することもできますが、法的な手続きが必要になる可能性が高いため、信託銀行、司法書士、弁護士、税理士といった専門家に依頼されることをお勧めします。

少額でも大丈夫ですか?

遺言でご寄付を残すというと、大きな金額をイメージされる方が多いかもしれませんが、金額の多寡に関わらずお受けしています。財産の一部を遺贈される方もたくさんいます。

不動産や有価証券など、現金以外の寄付はできますか?

原則として、遺言執行者となられる方に相続発生時点で現金化(換価処分)していただき、税金・諸費用などを差し引いたうえで寄付をして下さるようお願いしています。 ケースによっては受け入れを検討しますので、事前にご相談をお願いいたします。換価型の遺言書の書き方など、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

「遺留分」とはなんですか?

「遺留分」とは、配偶者、子、親などの相続人が法律で最低限保証された相続財産の受け取り分のことをいいます。遺留分を侵害された相続人は遺留分侵害額請求(取戻請求)を行うことができます。トラブルを避け円滑に世界の子どもたちにご支援をお届けさせていただくため、遺言書の作成時には遺留分へのご配慮をお願いします。

相続財産からの寄付をする場合、相続税の優遇措置を受けるには、どうすればいいですか?

ご寄付の入金を確認しましたら、シェアより「寄付受領証明書をお送りします。相続税の申告期限内(相続開始から10か月以内)にこの受領証明書を添えて税務署へ相続税の申告を行えば、寄付した財産は相続税計算上の財産額から控除されます。なお、ご寄付者は、所得税の寄付金控除も申告できます。